こんにちは!ふじもと社会保険労務士事務所です。
2026年10月から、企業の採用活動におけるハラスメント対策が変わるのをご存じでしょうか?
今回の改正では、これまでの職場におけるセクハラ対策に加え、求職者やインターンシップに参加する学生などに対するセクハラについても、企業に防止措置が義務付けられます。
今回は、どのような人や場面が対象になるのか、企業にはどのような対応が求められるのかを見ていきましょう。
求職者等セクハラとは
求職者等セクハラとは、企業が雇用する従業員による「性的な言動」により、求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
求職者等とは
「求職者等」には、企業の求人に応募する求職者だけでなく、就職説明会やインターンシップに参加する学生、教育実習・看護実習などを受ける実習生も含まれます。
求職活動等とは
「求職活動等」とは、一般の求職者が行う求職活動や、求職者に類する人(学生など)が行う「就職先を選ぶための活動」を指します。具体的には、以下のものが含まれます。
- 企業の採用面接への参加
- 企業の就職説明会への参加
- 企業の雇用する従業員への訪問
- インターンシップへの参加
- 教育実習や看護実習などの実習の受講
※SNSなどのオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含みます。
性的な言動とは
「性的な言動」とは、性的な事実関係をたずねることや、必要なく身体に触れることなどを指します。
| 性的な内容の発言 | 性的な行動 |
| 性的な事実関係を尋ねること性的な内容の情報を意図的に流布すること 等 | 性的な関係を強要すること必要なく身体に触ることわいせつな図画を流布すること 等 |
(出典)厚生労働省『令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!』P4(一部抜粋して掲載)
企業に求められる4つの措置
求職者等セクハラを防止するため、事業主は次の措置を必ず講じなければなりません。
| ① 事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発 |
| 求職者等セクハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員に周知・啓発する求職者等セクハラを行った者に厳正に対処する旨の方針および対処内容を、従業員に周知・啓発する求職活動等に関するルール(例:面談の時間・場所、実施体制、SNSの種類の指定など)をあらかじめ明確化し、従業員および求職者等に周知・啓発する |
| ② 相談体制の整備 |
| 相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知する相談窓口担当者(※人事担当者以外を相談窓口担当者とすることも考えられる)が、適切に対応できるようにする |
| ③ 事後の迅速かつ適切な対応 |
| 事実関係を迅速かつ正確に確認する被害者に対する配慮のための措置を行う行為者に対する措置を適正に行う再発防止に向けた措置を講じる |
| ④ その他併せて講ずべき措置 |
| 相談者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、従業員および求職者に周知する従業員が事実関係の確認等に協力したことを理由に解雇その他不利益な取扱いをしない旨を定め、従業員および求職者に周知・啓発する |
インターンシップ・面接で特に注意すべきポイント
求職者等に対するセクハラは、採用担当者だけが注意すればよいものではありません。
インターンシップの受け入れを担当する従業員や、OB・OG訪問に対応する従業員など、求職者等と関わる機会がある人であれば、誰もが行為者となる可能性があります。
厚生労働省の指針では、インターンシップ中に性的な冗談やからかいを意図的・継続的に行うことや、私的な食事に繰り返し誘うことなどが、求職者等に対するセクハラの例として示されています。
そのため、採用に直接関わる担当者だけでなく、求職者等と接する可能性のある従業員にも、求職者等セクハラについて周知し、必要な研修を行っておくことが大切です。
おわりに
採用活動では、採用担当者だけでなく、インターンシップの受け入れ担当者やOB・OG訪問に対応する従業員など、さまざまな人が求職者等と接する可能性があります。そのため、一部の担当者だけの問題とせず、会社全体で認識を共有しておくことが大切です。
義務化を迎える前に、自社の採用活動におけるルールや相談体制を改めて確認し、必要な整備や従業員への周知を進めておきましょう。
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