4月の業務について

こんにちは!ふじもと社会保険労務士事務所です。
4月は、新年度のスタートとともに人事・労務の動きも多くなる時期です。
新入社員の入社手続きや社会保険の加入、雇用保険の手続きなど、事業所にとっても慌ただしい季節ではないでしょうか。
このページでは4月に必要になる主な労務の業務について、簡単にまとめました。
新年度の労務管理の参考として、ぜひご覧ください。

当事務所では、日々の労務相談や社会保険・労働保険の手続きなど、事業所の皆さまの労務管理をサポートしています。労務に関するお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。


雇用保険料率の改定

4月分から、雇用保険料の料率が変わります。

労働者死傷病報告の提出(1月〜3月分)

 休業4日未満の労働災害が発生した場合に提出します。
(提出期限)2026年4月30日(木)
(提出先)管轄の労働基準監督署

新入社員の入社手続き ※時期は企業による

・社会保険、雇用保険の資格取得手続き
・労働条件通知書や労働者名簿の作成
・雇入れ時の健康診断の実施 など

人事異動、昇進や昇格などの対応 ※時期は企業による

・辞令交付の準備
・昇進や昇格・降格などに伴う給与改定
・社会保険、雇用保険の手続き(転勤などで勤務する事業所が変更したとき。ただし、一括適用されている事業所は手続き不要。)

定期健康診断の実施

定期健康診断は、毎年1回従業員に受診させなければなりません。従業員数50人以上の企業は労働基準監督署に結果報告が必要です。
事業者に実施が義務付けられている健康診断には、以下のものがあります。

健康診断の種類対象となる労働者実施時期
雇入時の健康診断(安衛則第43条)常時使用する労働者雇入れの際
※入社前3か月以内の健診結果を書面で提出した場合、その項目は省略できます。
定期健康診断(安衛則第44条)常時使用する労働者(夜勤の従事者等業務従事者を除く)1年以内ごとに1回
特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)労働安全衛生規則第13条第1項第3号(※1)に掲げる業務に常時従事する労働者左記業務への配置替えの際、6月以内ごとに1回
海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)海外に6月以上派遣する労働者海外に6月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際
給食従業員の検便(安衛則第47条)事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者雇入れの際、配置替えの際

※1:労働安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げる業務

  • 多量の高熱物体を取り扱う業務、及び著しく暑熱な場所における業務
  • 多量の低温物体を取り扱う業務、及び著しく寒冷な場所における業務
  • ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  • 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
  • 異常気圧下における業務
  • さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
  • 重量物の取扱い等重激な業務
  • ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  • 坑内における業務
  • 深夜業を含む業務
  • 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  • 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、硝酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
  • 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
  • その他厚生労働大臣が定める業務
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