障害者雇用、これからどう変わる?― 2026年7月の法定雇用率引上げに向けて ―

こんにちは!ふじもと社会保険労務士事務所です。
毎日暑い日が続いていますね。新年度から数か月が経ち、少しずつ職場環境や人員体制を見直す時期に入っている企業さまも多いのではないでしょうか。
採用や働きやすい職場づくりについて考える中で、近年ますます重要になっているのが「障害者雇用」です。
障害者雇用は、法令遵守のためだけではなく、多様な人材が活躍できる職場づくりにもつながる取り組みです。実際に、民間企業で働く障害のある方の人数は年々増加しており、企業にも継続的な対応が求められています。
また、2026年7月には法定雇用率の引上げが予定されており、障害者雇用義務の対象となる企業の範囲も広がります。
そこで今回は、障害者雇用制度の基本と今後の変更点について、わかりやすく整理していきます。


障害者雇用制度とは? 

一定数以上の従業員を雇用している企業には、従業員全体に占める障害者の割合を、法律で定められた「法定雇用率」以上にする義務があります。これを「障害者雇用率制度」といいます。
ここでいう「常用雇用労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上継続して雇用される見込みのある従業員を指します。障害のある従業員も、この人数に含まれます。なお、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の従業員は「短時間労働者」として扱われます。
法定雇用率は段階的に引き上げられており、現在、民間企業では2.5%が適用されています(対象:常用雇用労働者40人以上の企業)。さらに、2026年7月1日からは法定雇用率が2.7%へ引き上げられる予定です。これに伴い、2026年7月以降は、常用雇用労働者数37.5人以上の民間企業が、障害者雇用義務の対象となります。

◇常用雇用労働者のカウント方法は、以下のとおりです。

週所定労働時間雇用区分カウント方法
30時間以上短時間以外の常用雇用労働者1人を1カウント
20時間以上30時間未満短時間労働者1人を0.5カウント

障害者雇用義務の対象となった場合、企業が雇用すべき障害者数(以下、法定雇用障害者数)は、以下のとおり計算します。

法定雇用障害者数
常用雇用労働者総数(※) × 法定雇用率 (小数点以下は切り捨て)

※常用雇用労働者総数の計算は以下のとおり

 「短時間以外の常用雇用労働者数」+「短時間労働者数×0.5」

なお、障害者雇用率制度における対象者は、一定の基準を満たす身体障害者・知的障害者・精神障害者の方となります。詳細は下記、「障害者の算定方法」をご確認ください。
対象となる主な区分は、次のとおりです。

  • 身体障害者
    身体障害者手帳の交付を受けている方(1級〜6級)
  • 知的障害者
    児童相談所などで知的障害者と判定され、療育手帳または判定書等を所持している方
  • 精神障害者
    精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

除外率制度 

「除外率制度」とは、業務の性質上、障害者雇用が難しいとされる一部の業種について、障害者雇用義務の負担を一定程度調整するための制度です。現在、この制度そのものは廃止されていますが、急激な変更を避けるための経過措置として、業種ごとに「除外率」が設けられています。なお、この除外率は今後段階的に引き下げられる予定です。
2025年4月1日時点の除外率設定業種および除外率は、以下のリンクをご参照ください。
出典:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」 

障害者雇用納付金制度

常用雇用労働者数が100人を超える企業で、法定雇用率を達成していない場合には、不足人数に応じて納付金の納付が必要となります。反対に、法定雇用率を上回って障害者を雇用している企業には、調整金や報奨金、助成金などが支給される仕組みがあります。
このように、企業間の経済的負担を調整しながら障害者雇用を促進する制度を、「障害者雇用納付金制度」といいます。
障害者雇用納付金制度の詳細については、以下のリンクを参考にしてください。
参考:厚生労働省「事業主の方へ|2 障害者雇用納付金制度」

障害者の算定方法 

障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度では、雇用している障害者の人数について、決められた方法で計算を行います。

30H以上20H以上
30H未満
(短時間労働者)
10H以上
20H未満
(特定短時間労働者)
重度の身体障害者(※1)身体障害者手帳1級、2級210.5
身体障害者身体障害者手帳3級~6級(または7級以上が2以上)10.5
重度知的障害者知的障害者判定機関により知的障害者の程度が重いと判定されている(地域障害者職業センターが判定した重度知的障害者も対象)210.5
知的障害者上記以外の知的障害10.5
精神障害者精神障害者保健福祉手帳が発行されている11(※2)0.5

※1 身体障害者の障害等級で3級の障害が2つ以上重複することにより2級に相当する障害となる場合は重度の取扱いとなります。
※2 20H以上30H未満の精神障害者を当面のあいだ、雇い入れ期間等に関係なく「1人」としてカウントします。

おわりに

法定雇用率の引上げに伴い、企業には計画的な採用活動と職場環境の整備が求められています。
障害者雇用は、法令遵守のためだけではありません。多様な人材の確保や業務の標準化、職場環境の改善など、企業にとってさまざまなメリットにつながる可能性があります。
ハローワークなどの支援機関や各種助成金制度を活用しながら、無理のない形で障害者雇用に取り組んでいきましょう。

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