就業規則に必ず記載しなければならない事項は、次の事項です。
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(法改正により「解雇の事由」を明確に記載することが、法律上義務付けされました。)
その他の事項(退職手当の定め、臨時の賃金等および、最低賃金額の定め、食費・作業用品等の負担の定め、安全衛生に関する定め、職業訓練に関する定め、災害補償・業務外傷病扶助に関する定め、表彰・制裁(種類と程度)に関する定め、その他全従業員に適用する定め)については、定めをする場合には記載しなければならないこととなります。
(労働基準法 第89条)
就業規則が完成したら、常時10人以上の従業員を使用する事業場では労働基準監督署へ届出が必要です。
- 就業規則の施行日を決める
就業規則の内容を企業のルールとして運用を開始する日を決めます。 - 作成した就業規則を従業員に説明する
決まったルールを従業員に説明します。 - 従業員代表者を決める
従業員代表者は企業が決めることはできません。従業員の方が参加し、従業員全員の過半数の賛同を得て従業員代表者を決めることが必要です。
このとき、管理監督者や役職者などの強い人事権がある従業員は従業員代表にはなれません。 - 「意見書」に従業員代表者の意見を記載してもらう
労働基準監督署へ就業規則を届出するとき「意見書(任意書式)」の添付が必要です。このとき、意見が就業規則の修正を希望するものであっても、必ず就業規則を修正する必要はありません。 - 「就業規則(変更)届」を作成する
労働基準監督署へ就業規則を届出するとき「就業規則(変更)届」の添付が必要です。 - 労働基準監督署へ就業規則を届出する
完成した就業規則、意見書、就業規則(変更)届を2部ずつ用意します。
1部は労働基準監督署に提出、1部は労働基準監督署へ受付印を押印してもらう企業控え用になります。
送先:管轄の労働基準監督署
届出方法:持参または郵送(郵送のときは返信用封筒を同封します)、または電子申請 - 就業規則を周知する
届出した就業規則について、従業員がいつでも閲覧できる状態にしておくことが必要です。
具体的には以下の方法があります。
・PDF化して社内の共有サーバーなどに保管し、いつでも閲覧できる状態にしておく。
・印刷して掲示または事業場へ備え付ける。
・印刷して配布する など - 届出した就業規則を保管する
労働基準監督署に提出した就業規則、就業規則(変更)届、意見書の企業控えを保管します。労働基準監督署の調査や助成金の申請などで必要になることがあるため、紛失しないように大切に保管しましょう。
従業員数10名未満の事業場は、労働基準監督署への就業規則の届出の義務はありません。そのため、3~6は行わなくてもかまいません。ただし、7については、10人未満の事業場であっても、作成した就業規則に法的な効力を持たせる(労働契約の内容とする)ためには、従業員に必ず周知しなければなりません。
最後に
就業規則は、作成して終わりではなく、実際の運用と定期的な見直しが重要です。法改正や会社の成長に合わせて内容を更新しながら、安心して働ける職場づくりを進めていきましょう。
「会社の就業規則、このままで大丈夫かな?」と思ったら見直しのタイミングかもしれません。
お困りごとがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
