1月に対応が必要な労務業務まとめ|提出期限と注意点

「毎月の業務に追われて、気づいたら次の対応が迫っている…」
そんなことはありませんか?

労務担当者は、給与計算といった毎月のルーティン業務に加え、年に1回または数回発生する定期的な業務、さらに突発的に生じる対応も求められます。
こうした業務を滞りなく進めるためには、あらかじめ年間の流れを把握し、計画的に準備を進めることが重要です。

今回の記事では、1月に対応が必要となる主な労務担当者の業務について解説いたします。

■ 1月の主な労務業務

法定調書の提出


2025年の年末調整業務の完了後、源泉徴収票や支払調書などの法定調書を法定調書合計表とともに提出します。

(提出期限)2026年2月2日(月)(※1)
(提出先)管轄の税務署

※1:原則1月31日。土日祝にあたる場合はその翌々日または翌日(平日)

給与支払報告書の提出

2025年の年末調整業務の完了後、給与支払報告書を総括表とともに提出します。

(提出期限)2026年2月2日(月)(※2)
(提出先)2026年1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における従業員の住所地の市区町村

※2:原則1月31日。 土日祝にあたる場合はその翌々日または翌日(平日)

労働保険料の納付期限(第3期)

労働保険料を3回に分割して納付する企業は、第3期の労働保険料を支払います。

(納付期限)2026年2月2日(月)(※3)(※4)
(納付方法)金融機関で窓口納付、口座振替、電子納付

※3:原則1月31日。土日祝にあたる場合はその翌々日または翌日(平日)
※4:労働保険事務組合に委託している場合は、事務組合から連絡される納付の日付をご確認ください。

労働者死傷病報告の提出(10月〜12月分)

休業4日未満の労働災害が発生した場合に提出します。

(提出期限)2026年2月2日(月)(※5)
(提出先)管轄の労働基準監督署:電子申請義務化
※5:原則1月31日。土日祝にあたる場合はその翌々日または翌日(平日)

源泉所得税の納期の特例(7月~12月分)

従業員数10人未満で、納期の特例制度の適用を受けている企業は、7月~12月分の源泉所得税を納付します。

(納付期限)2026年1月20日(火)
(納付方法)管轄の税務署または金融機関で窓口納付、キャッシュレス納付、コンビニ納付

最後に

1月の業務は、年末調整が終わってひと段落・・・と思った矢先に、次々と期限がやってきます。忙しい時期だからこそ、事前のスケジュール確認が心強い味方になります。
少しでも負担を減らせるよう、できるところから準備を進めていきましょう。

今回は、1月に対応が必要となる主な労務業務について整理しました。今後も月ごとの業務や注意点を順にご紹介していきますので、年間スケジュール管理の参考にしていただければ幸いです。

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